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はじめてのママリ🔰
まず社会保険の扶養(健康保険証の扶養)について
1箇所で106万を超える場合は自分の会社で社会保険に加入させられるので、夫の扶養からは外れる事になります。ダブルワークをされる場合は1箇所の収入106万未満、且つ合計130万未満であれば扶養から外れる事はありません。
次に税法上の扶養(年末調整や確定申告)について
夫の年収が900万以下の場合、妻の年収によって特別控除が発生して納める所得税が少なくなります。
ここで出てくるのが103万です。妻の年収合計が103万未満ですと夫が配偶者控除を最大限受けれます。(本人の所得税も0円、給与から引かれていた場合は年末調整か確定申告で戻ってきます)
103万を超えても201万未満ですと配偶者「特別」控除が受けれます。こちらは段階的に控除金額が違ってきますので、妻の年収低い方が優遇されます。
って感じ『扶養』と言っても社会保険と税法上の2種類あるのでややこしいですよね。長々説明しちゃいましたが、逆に混乱させたら申し訳ないです。
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
となると、ダブルワークで106万稼ぐのは問題無いけど、配偶者控除ではなく特別控除になるってことでしょうか?
はじめてのママリ🔰
ダブルワークの合計収入が106万を超えるのであれば、おっしゃる通り夫が受けれるのは「配偶者控除特別控除」になります。
少しややこしいですが、合計年収150万未満であれば「配偶者控除」と同じ控除額が適用されるので、102万でも149万でも夫が受けれる優遇は同じです。
はじめてのママリ🔰
⚪︎「配偶者特別控除」
×「配偶者控除特別控除」
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
だったら103と106は何も変わらないんですかね?💦
はじめてのママリ🔰
103と106では配偶者が受けれる優遇にほぼ差はありません。
ただ自分が払う所得税が103万だと0円になります!106万は所得税かかります。