コメント
はじめてのママリ🔰
相手が逃亡中でも立替払いの対象にはなると思いますが、そもそもが個人事業主だと雇用関係にないので立替払いの対象外かなと思います💦
確か、雇用契約なりを結んだ直接雇用者に対して使える制度だったと思います💦
はじめてのママリ🔰
従業員ではなく個人事業者だからそもそも賃金じゃないので対象外だと思います。
労基も関係ないです。
不払いの会社のその元請があるでしょうから、その会社から直接払ってもらうくらいしか方法はないと思います。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。
うちの主人は職人同士の応援みたいな感じで同業者の手伝いとして現場に入っていたらしく、元請けの方は同業者の方に主人の分や他の応援の方の分の給料は渡していたみたいです💦
その、同業者の方が逃亡している状態です💦
これはもう泣き寝入りするしかないですかね…
ちなみに50万程です🥲
はじめてのママリ🔰
その内容なら雇用契約じゃないので立替払いは対象外ですね💦
基本的に個人事業主は被雇用者と違い、法律的にはご自身で対処することが前提になると思うので、労基署ではなくてご自身で対応するか、弁護士さん等に相談するしかないかなと思いますね💦