コメント
ちゃー
免除というか、育休手当は住民税の対象にならないので、1年間育休取ってると育休明けは住民税ないですよ😊
ママリ
免除というものはないです。
住民税は前年の収入額に応じて税額が決まりますが、住民税がかかる最低額っていうのが決まってますので、育休によって収入が減って最低額を下回れば課税されないということはあります。
育休に入った年またはその翌年は収入減って非課税になることはよくあることです。
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はじめてのママリ
なるほど😊ならば来年になってから支払いが再開する感じですね😊
育休中にボーナスも2回貰ってますが、額が額だったので、住民税がかかる最低額を下回ってたと言う事ですかね😊
来年も用紙が届かなかったら、会社に聞いてみます😊- 9月5日
はじめてのママリ
なるほど😊じゃあ振込用紙が届かないのは当たり前なのですね✨来年になったら届く感じでしょうか💡
ただ、育休中も年に2回ボーナスあったのですが、その分は住民税に関係しないのでしょうか?ボーナスの額は少ないですが、、