出産手当金の受給条件について相談です。退職日と出産日の関係、任意継続の必要性について教えてください。
出産手当金について質問です💦
現在妊娠9ヶ月で
9/15から産前休暇スタートします
予定日は10/26です
私が出産してからすぐくらいに旦那の転勤が決まる予定です。
なので私は現在在籍している会社を退職しなければいけない状態です。
予定日が10/26なのでその前の42日以内に退職している場合は出産手当金の受け取り可能らしいので
9/16以降に退職をしようかと考えていますが、
もし、予定日の41日前の9/16に退職して、出産日が予定日を超過した場合(10/30に出産し、出産手当金を受け取ることが可能な退職日が、出産日の42日以内の条件を満たせなかった場合)は、出産手当金を受け取ることができないのでしょうか。
こうなることも予想して、退職後も社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか。
詳しい方、ご教示お願いいたします🙏🏻
- ここ(妊娠34週目)
コメント
ママリ
出産予定日から42日以内であればいいですよ。
退職する時点で予定日を超過するかどうかは分からないですし、予定超過でもらえるはずの手当がもらえなくなるのは残念なのでね😥
まーこ
今の会社では健康保険の被保険者なのですか?
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ここ
ご回答ありがとうございます!
はい。健康保険料を払っているので被保険者になります。。- 9月2日
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ここ
ですが、現在の職場は入社して一年未満です💦
- 9月2日
ここ
ご回答ありがとうございます!
なるほど、出産日ではなく予定日で問題なく受け取れるんですね!?
予定超過で貰えなくなるということはないんですね安心しました😮💨
ここ
重ね重ね、すみません。
もしお分かりになればなのですが、、
現在在籍している派遣会社は今年の3月あたりに入社したばかりです。何かのサイトで
健康保険に1年以上加入が条件とか書いていたのを思い出しました。
その前の会社はフルタイムでしたが社保がなく約二年間国民健康保険でした。
この場合も条件に当てはまりますか💦
ここ
ちなみに今現在在籍している会社は社保加入しております!
ママリ
社会保険に加入してから退職までに1年以上経ってないと退職する場合の支給対象にはならないです😭
ここ
やはりそうなんですね😢
ありがとうございます!