
確定申告時の定額減税について 旦那の扶養を変更した影響は 確認できません。
定額減税のことで質問です。
去年の旦那の年末調整の時に
子供を2人ずつ税扶養で分けようかとなり
旦那4人扶養してたのを
旦那の扶養に上2人、私のに下2人に変更しました。
今日旦那宛の定額減税のお知らせが届いて
(本人➕扶養親族)で3人の計算でした。
私は保険屋さんで働いてるので毎年確定申告です
確定申告の場合定額減税はどうなるんでしょうか?
私と下2人の減税はなしなんでしょうか?
それだったら扶養を旦那のままにしとけば良かったと
後悔してます笑
- 初めてのママリ(生後4ヶ月, 2歳7ヶ月, 3歳10ヶ月, 5歳1ヶ月, 7歳)
コメント

ママリ
確定申告で災害減免額欄を定額減税に書きかえて3人✖️3万を記載します。
なので来年1月以降ですね。
定額減税が控除しきれなかった場合はその後で給付になるようです。
初めてのママリ
来年になるんですね😱
旦那のままにしとけばよかったです😱笑