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はじめてのママリ🔰
お金・保険

60歳未満で死別した場合、受給期間は5年になります。58歳で死別したら63歳までしかもらえず、60歳で死別したら生涯受給できるということです。

遺族年金の改正について
60歳未満で死別したら受給期間が5年になるとのことですが、
では58歳で死別したら63歳までしか貰えないのに、60歳で死別したら生涯受給できるってことですよね?

なんなんですかこの改悪は、、

コメント

はじめてのママリ🔰

改正内容としては比較的妥当な改正だと思いますよ。
子供に手厚く、男女平等にって感じの内容かなって感じです。

年齢で差が出るのはしょうがないと思いますよ。
現状でも29歳なら5年間しかもらえないですけど、30歳なら一生涯貰えるので。
どこで区切るかの話だけです😓

はじめてのママリ🔰

生涯といっても遺族厚生年金だけですし、5年経てば自分の年金の開始になり、自分の年金と遺族厚生年金のどちらか多い方までしかもらえないはずなので、60歳以降だからお得ってほどでもないと思います。