コメント
はじめてのママリ🔰
退職日まで社保の被保険者でいたらよろしいかと思います🙋♀️
産まれてみないと産休期間が定らないですが、産休明けから扶養に入ることはできます。10/19まで産休期間とするならば10/20から扶養に入れることになります🙆♀️
はじめてのママリ🔰
退職日まで社保の被保険者でいたらよろしいかと思います🙋♀️
産まれてみないと産休期間が定らないですが、産休明けから扶養に入ることはできます。10/19まで産休期間とするならば10/20から扶養に入れることになります🙆♀️
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はじめてのママリ
万が一10月19以前に(9月末などに)退職した場合は国保か任意継続に一旦入らないといけないとなりますよね?!🥺
はじめてのママリ
そうなのですね!!✨ありがとうございます✨出産手当金は、扶養に入るともらえない可能性ありますよね💦
はじめてのママリ
そうですよね!ありがとうございます!
産休後が、産休中だともらえるって感じですよね!
はじめてのママリ🔰
そうなりますが、保険料でいうと月末に加入してるところで発生するので産休期間が10.30までに終わっていて10.31が被扶養者であれば問題ないです☺️
やることとしたら変更の手続きが必要になります。
はじめてのママリ🔰
産休前に辞めてしまうと貰えないです!