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養育費の支払いについて、調停日が決まっている場合、その前月の支払いは必要ないですか?調停日が決まっているけど、約束の日に支払いがない場合、どうすればいいですか?要相談者は離婚時に公正証書で取り決めをしています。
養育費について元旦那から減額調停を起こされた、
もしくは詳しい方に質問です。
調停にも参加するつもりでいますが、
調停日が決まっている場合その前月の養育費は、
支払う必要はないのですか?調停日は決まっていますが
約束の日付に養育費が入っていない為、
その場合どうしたら良いのか分からず質問いたしました
離婚時公正証書にて取り決めは交わしております。
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ママリ
減額調停の申立ての同時に、減額が始まります。まだ調停してないんですよね?ならば、支払い義務はあります!減額決定した場合、多くもらった養育費を払い戻しになるので、とりあえず今は振り込まれないとおかしい話です。振り込みされてない、減額決定してない、との話で給料差押えが可能なので、それを相手側さんに伝えた方がいいです。差押えする権利はこちらにあります。
私は調停で減額が決定したので、申立て日からもらった養育費は、返金しました。ちなみに毎月8万を毎月0円にされたので、全額返金しました。
減額の理由は私の再婚と、元旦那の給料減額によるものでした。なかなか調べても、この手の話ってわからないですよね…私も裁判所でいろいろ説明を受けました。もし細かくいろいろ知りたいのであれば、裁判所に電話すると、丁寧に教えてくれますよ!
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はじめてのママリ
私の旦那がバツイチでそちらでの話になりますが、養育費が0円になると分かっていた事案で向こうから調停を申し立てられたので調停で決まるまでは養育費払うの辞めるね、と連絡しました。
養育費が0円になったとき、減額になったとき返してくれるような人間じゃないので…
でも主さんの場合は向こうから止めますという連絡があった訳ではないのですよね。私なら調停期間中の養育費について決まり次第、一括で支払ってもらうようにお願いするかもしくはその事も調停員に相談してみますかね。
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