育休中に雇用保険料を支払っていなくても、被保険者期間として認められるか、復帰後の支払い期間が短くても失業手当の条件を満たすかについて相談です。
失業保険についてお聞きしたいです🌱
失業手当を貰う条件として
*雇用保険に加入し、保険料を支払っている
*離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
*就労の意志と能力があり、求職活動を行っている
とありますが、
2人出産して育休を3年半連続して取得した為、雇用保険を通して育休手当を貰っていましたが、実際保険料を支払うことはしていません。
それでも被保険者期間としてみなされますか?
育休終了後、仕事を復帰して雇用保険支払い期間が4ヶ月しかなくても条件に当てはまるのでしょうか?
- みみ(生後2ヶ月, 1歳10ヶ月, 3歳11ヶ月)
ママリ
育休期間も保険加入期間としてカウントしますよ。
なので文字通り「過去2年間に12ヶ月以上〜」というのが失業保険を貰う条件です。
復帰して4ヶ月後に退職ということでしようか?
それであれば退職日から過去2年遡るのでその4ヶ月も算定期間に含まれます。
ぴのすけ
失業手当の条件における被保険者期間とは、月に11日以上の賃金支払い基礎日数がある月を1ヶ月とします。失業手当の条件は育休手当の条件と非常に似ています。3年半休んだのであれば、基本的に復帰後に1年は働かないと条件を満たせません。特定理由離職者であれば、6ヶ月以上で失業手当の対象になる可能性はあります。
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みみ
その内容ですと私は満たさないですね💦
受給するのに、月に11日以上の賃金の支払い〜という内容は出て来ないのですがやはりそこは絶対なのでしょうか🫠- 7月15日
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ぴのすけ
法律で定められたものですから絶対です。令和2年の改正により、月80時間以上でも1ヶ月とカウントされるようになりました。
- 7月15日
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みみ
わざわざありがとうございます😭!このような内容は自分で調べても出て来なかったです。
参考になりました!!
そして、おっしゃる通り条件満たないですね…残念です。- 7月15日
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