元夫が本籍を移動したため、戸籍附票は取得できない可能性があります。要件を満たすか確認してください。
戸籍附票について知ってる方、詳しい方お願いします。
元夫とは音信不通です。裁判所からの調停通知も返送され、引越ししたようです。元夫の戸籍から私と子はすでに除籍して、私の戸籍に子といます。
遠方のため、元夫の戸籍附票を郵送で取り寄せしました。
数日後、役所から連絡があり、「離婚(除籍)されていて、委任状がないので元ご主人の戸籍附票は取得できません。(私の)除籍附票ならお出しできますがどうされますか?」と連絡がありました。
元妻でも戸籍附票を取得できると、話を聞いています。役所の方はそういう事例が今までなかったようで、、上記理由で戸籍附票はできないとのこと。
つまりこの場合は元夫が本籍を移動したため、戸籍附票が取得できないという理解でいいのでしょうか?
- namamori(5歳11ヶ月)
コメント
ママリ
お子さんなら元ご主人の附票を取れるはずなので、お子さんの代理人として請求することはできないですかね?
もしくは必要な理由を証明できるものを提示すれば取れることもあると思います💦
namamori
ママリさま
回答ありがとうございます。子どもの代理人として請求も聞きましたが、対応した方が分からないのか、周りの方も分からないのか、折り返しの連絡もらいましたが、結局は除籍附票のみとなってしまいました…。
機転を効かせて転籍したから取得できなかったのか、ストレートに電話口で確認すれば良かったんだと思いますが、除籍附票に住所の項目の有無を尋ねると「お答えできません」と返答だったのでそのまま電話を切りました。。
ママリ
離婚後に元ご主人が転籍しているということですか?であれば元奥さんは他人ですから転籍後のものは取れないですね💦でもお子さんは直系なので取れると思うのですが…。
転籍前のものは自分が戸籍に載っているから元奥さんも取れるということですよね。ご主人の住所変更が転籍の前であれば、転籍前の除籍の附票でも用は足りると思います。
namamori
そうなんです、転籍前は私も戸籍に載っているから取得できると聞いていますが、役所の人はできないというお返事でした。
実際、転籍しているかどうかは不明です。。
住所が現在もそこであれば良いのですが、、直系である子どもで取得の検討をしたいと思います。ありがとうございますm(_ _)m