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親権者の指定は、離婚の届出時に限り、父母の合意だけで可能になります。 離婚の成立後に親権者を変更したいときは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。 家庭裁判所の関与なく、父母の協議だけで親権者を変更することは認められません。 親権者の変更には家庭裁判所の手続きが必要です。
はじめてのママリ🔰
経験はないのですが、、、
監護権は別に決めてないんですかね?
親権者は父親、監護権は母親みたいな感じで
一緒に暮らしたいだけではなく、親権自体を変更したいのであれば家裁しかないです
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ママり
監護権も決めて無かったです、、
色んな弁護士に相談しましたが変更するのはかなり難しいと言われて相手方と話し合いをして決めていけたらと言われてます。。。- 7月11日
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ママり
話し合いできてない状態なんです
よく分からずで、人聞きの情報によると自分のメンタルがやられたかなんかって言ってました
かなり不安です。子供にも会えないし光のないトンネルにいます。
もうどうしたら良いか、、、- 7月11日
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ママり
実家なのは確実にわかっています
行ってもいいんですかね?
警察呼ばれたりとかしてこちらが不利にならないか不安です。- 7月11日
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ママり
そうなんですね。。
今すぐにでも行きたいです
ただ向こうの親もかなり頭おかしいので何をされるかわからず、、
行ってもいいんですかね、とにかく子供達に会いたいです- 7月11日
まろん
家裁に親権変更の申し立てを行うぐらいしかできないと思います。
親権を渡された理由はわかりませんが、それほど親権って大事なものです。
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