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ぎっさん
お金・保険

育児休業中、夫の扶養に入っても育児休業給付はもらえますか?扶養に入れない場合もあるでしょうか?医師国保での状況も教えてください。

育児休業給付金について

まだまだ先のことなのですが、気になったので質問させてください。
夫の扶養に入った状態でも育児休業給付はもらえますか??

私は今、医師国保に2年半加入しています。厚生年金は入っておらず、国民年金を自分で払っています。
医師国保は出産一時金は出るけど出産手当金はでないそうです。
いづれは、今の職場で産休、育児休業もとりたいと思っています。

育児休暇中、手当はでなく、保険料や年金の免除もなくて経済的に大変なので、育児休暇の間、夫の扶養に入った状態にしたいのですが(夫は協会けんぽです)、育児休業給付金はもらえるのでしょうか??
また、扶養に入れないということもあるのでしょうか?

コメント

大野ママ

育児休業給付金の基本手当日額が3511円を超えると、社会保険の扶養にははいれません(>.<) 
支給が終わってから扶養に入ることになります。
 
原則、社会保険の扶養は、
認定日以降の年内の見込年収(社会保険は、給与収入のみだけでなく、失業給付金や育児休業給付金も収入に含めます)130万円以下となっていますが、給付金等の支給見込額が130万円以内でも、給付金や手当金の場合は認定日時点での日額にて判定しますので、3511円を超えた場合は扶養を外れる必要があります。 

ご自身の育児休業給付金の基本手当日額の金額は、ハローワークで教えて貰えますので、この日額がいくらになっているか、ご確認下さい。

ざっくりと説明したので、分かりにくければお尋ねくださいな。

大野ママ

↑社会保険の扶養は、認定日以降の年内の見込み額なので、認定日以前の年内の過去の収入は含めなくてもよいことになっています。

大野ママ

↑ちなみに、育児休業給付金は、ご本人加入の雇用保険(ハローワーク)から支給となります。

また、
所得税の扶養の要件は社会保険と異なり、1月から12月までの年内の収入が103万円以下となっています。 
※所得税の場合は、育児休業給付金等は収入に含めません。

また、育児休業給付金の基本手当日額の概算の求め方(あくまで目安額)は、一般的な会社員の場合だと、

直近の6カ月間の給与総額(交通費も含めます)を180で割った金額となります☆ミ

大野ママ

↑追記ばかりでスミマセン。

育児休業給付金の基本手当日額 
①直近の給与総額(交通費含めます)/180

に対して、

②前半の6ヶ月間は67% 
③後半の6ヶ月間は50%

の支給となりますので、  
期間に応じ①に②もしくは③をかけた金額が、概算金額となります。

ぎっさん

まどかママさん詳しく教えて頂いてありがとうございます!!
まどかママさんの書き込みを参考に、基本手当日額を計算してみました(^^;;
お給料が13万円から14万ちょっとなので、、
14万円×6ヶ月÷180=4666円
4666円×67%=3126円

3126円なら、扶養の3511円より少ないので、扶養に入りつつ育児休業給付金はもらえそうですかね??(^^;;

あと、もし6カ月中にボーナスももらったらボーナスも含めちゃうのでしょうか??(°_°)

ハローワークにはお給料明細もっていけばいいのかな、、、

手順としては
1.ハローワークで育児休業給付が貰えるのか聞いて、基本手当日額を計算してもらう

2.基本手当日額が3511円より少なかったら夫の会社に問い合わせて扶養に入れるか聞く

という流れなんでしょうかね(ノ_<)

質問一杯してしまってすみません汗
よろしくお願いします(^^;;

大野ママ

育児休業給付金の手続きは、会社でしてくれます☆ミ 
※なので、職場には早めに育休に入る予定であることと給付金の手続きをお願いしたい旨お伝えし、今後の段取り等を打ち合せしてください♪♪  
※職場の申請内容に基づき、基本手当日額も計算されるので、可能であれば職場に申請金額を聞いてみると、確実デス。


計算には、原則賞与は含めません。
  
また、育休中に賞与や賃金が支払われるようでしたら、そちらは社会保険や所得税の扶養要件の収入に含める必要がありますので、念のため支給の有無を職場に確認してみてくださいね☆ミ 
 
手順としては、
①職場に育休取得の旨を伝える。 
※可能であれば、申請金額がわかった時点で、教えて貰うようにする。教えて貰えないようであれば、ハローワークに尋ねる。

②育児休業給付金以外に収入がないようなら、基本手当日額が3511円以下ならご主人の会社に、社会保険の扶養手続きをする。 
です(*´∀`*)ノ
 
ご存知かもしれませんが、念のため補足すると、育児休業給付金を受給できる期間は、原則子が満一才を迎える前日までとなっております(*´▽`*)

ぎっさん

ご丁寧にありがとうございます(ノ_<)
実は個人のクリニックなので手続きを自分でしなきゃかもしれないんです(´Д`)
その場合は直接ハローワークに行って手続きの説明聞いてくるしかないですよね(ノ_<)
医師国保の保険を抜けるまでは、職員が退職したことがあるからやり方が分かるけど、育児休業給付のことは分からないから自分でやってくれと(笑)(笑)、、、

こんな感じの職場なので、育児休業給付以外の賃金は発生しないとおもいます(^^;;
自分で手続きする人っているんでしょうかね、、、?;_;

大野ママ

ぎっさんがご本人で手続きをとのことですが、支給申請の手続きは本人ができますが、その際に必要な「受給資格確認手続」は事業主しか出来ません。 
※この「受給資格確認手続」の期限は育休を開始した翌日から起算して10日以内です。 
育休開始日とは、産後8週間経過後となります。
※受給資格確認手続について、いずれにしろ事業主が一度ハローワークに連絡してもらう必要があるので、手続きの詳細は事業主が自分で調べるよう伝えて下さい。分からないから自分でやってくれなんて、職務怠慢・従業員の権利を迫害しています(>.<)雇用保険を支払っている訳ですし、従業員を雇用している以上雇用主が従業員の権利を全うするために尽力すべきです(`Д´)
 
事業主には、最低でもこの受給資格確認手続きはしてもらい、後は育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに支給申請をぎっさんが行って下さい。
  
添付書類や添付書類には、ハローワークから取り寄せる必要があるものもありますので、ハローワークに電話して取り寄せて下さい☆ミ 
また、賃金台帳などは会社に請求して下さい。  
 
※支給申請は、2回目以降、2カ月毎におこなう必要があり、ハローワークから送られてくる通知書に申請期限が記載されています。申請期限を過ぎると、受給資格がなくなりますので、ご注意を(>.<) 

ご本人で手続きなさるのは、かなり大変ですが、産まれてくる我が子のためにも少しでも経済的負担を減らすため頑張ってくださいね♪♪応援してます(*´∀`*)ノ
下記、ぎっさんが支給申請する際に必要な提出書類及び添付書類をまとめたキャプチヤーを載せておきますね♪♪ 

ぎっさん

多分なのですが、、、受給資格確認手続きは、

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
を産休に入る前にハローワークから自分で取り寄せて、会社に捺印、記入の部分はしてもらい、産後、自分で出しに行く形ですね(^^;;!

夫の扶養に入れるのは、育児休業給付金額が確定してからだから、申請が受理されたあとになりますね(ノ_<)
漠然と産休に入った時点で無給になるので扶養に入れるものだと思っていました笑!

キャプチャーありがとうございます(;_;)!参考にさせていただきます!