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シングルマザーの方が、もし亡くなった場合、世帯主は誰になるのか、手続きは必要か悩んでいます。14日以内に世帯主変更届を提出しなければならないが、未成年の子は世帯主になれないため、他の身内の世帯に入るか、世帯合併する必要があるか悩んでいます。
2人の子がいるシンママ予備軍です。シングルになった後、もし私の身に何かがあって死んでしまった場合、世帯主は誰になるんでしょうか。
詳しい方教えていただきたいです。
離婚する前に、自分の身に何かあった時用のマニュアルのようなものを作っています。
14日以内に世帯主変更届を提出しないといけないとのことですが、15歳未満の子は世帯主になれないじゃないですか。
この場合世帯主変更届を提出するのか、提出しなくてもいいのか、それとも他の身内の世帯に入る、或いは世帯合併をするんでしょうか。
他の世帯に入るとしたら、まず引っ越して住所を変えなければいけないですよね?
市町村が違えば転出届や転入届なども出さなければいけないのでしょうか。
そうなると14日以内にやること多すぎますよね💦
調べてもそういった情報が全く出てこなくて困っています。
- いろ(生後3ヶ月, 2歳2ヶ月)
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はじめてのママリ
遺言書で未成年後見人を指定するのが良いみたいです
シングルマザーの方が亡くなると、未成年者である子に対して親権を行使する人がいなくなり、未成年後見というものが開始されます(民838①)。
親(親権者)がいない子のことを未成年被後見人といいます。未成年被後見人には、親代わりとなる未成年後見人という人がいます。その未成年後見人が子の親権者となるという制度が未成年後見です。
シングルマザーの方が亡くなると、未成年後見人という人が就任し、未成年の子の親権者となります。つまり、親権が自動的に元夫である父親に移ることはないのです。
3.誰が未成年後見人となるのか
未成年後見人となる人物は次のとおりです。
①シングルマザー(最後に親権を行う者)が遺言で指定した者(民839Ⅰ)
②遺言で指定された者がいない場合には、未成年被後見人、未成年被後見人の親族、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任した者(民840Ⅰ)
なお、未成年後見人は複数でもよく(民840Ⅱ、843Ⅲ)、法人でも構いません(民840Ⅲかっこ書、843Ⅳかっこ書)。
はじめてのママリ
5.自分が死んでも元夫に子の親権を渡したくない場合
シングルマザーである自分が死んだとしても、元夫に子の親権を渡したくないのであれば、遺言書を作成する以外に対処法はありません。そのように考えているのであれば、遺言書を作成し、子の未成年後見人として、自分の親や兄弟を指定しておきましょう。
ただし、未成年後見人に指定された者は就任を辞退することができますので、事前に指定する予定の人と話し合っておく必要があります。
また、遺言書で未成年後見人を指定したとしても、元夫が自分こそが親権者に最適だと主張して、親権者変更の審判を申し立てることがあります。
この際に家庭裁判所は、子の意思を確認して生活環境を調査し、子の利益と福祉を最優先に考慮して親権者変更の可否を決定します。その結果、親権者が元夫に変更される可能性があります。
はじめてのママリ
シングルマザーの方が遺言書を作成し未成年後見人を指定しておくことにより、親権者が不在となる状況を避けることができます。また、司法書士を遺言執行者に指定しておくと、未成年後見人が指定された旨の市役所への届け出、子どもへの財産の承継、子どもに支給される遺族年金の手続き、その他の死後の手続きを代行してもらうことができます。