扶養に関する手続きで混乱しています。調整給付金が正しくもらえていないようです。役所に相談してみてください。
子供3人、わたしは育休中で夫の税扶養に入ってます。
旦那の会社がなぜか次男しか扶養してないと定額減税の申請をしたようで旦那の扶養人数2人になり3人分の定額減税しかされてません。通知書で確認したら調整給付金が1万しかもらえないことになってました。
役所の課税課に問い合わせたら住民税に関する申告書?みたいなのを出せばokと言われたのですが再度わからないことがあり電話したらそれを出したらふるさと納税した意味がなくなると言われました。(ワンストップ利用)
もう難しすぎて意味がわからなくて混乱しています。
調整給付金が後2人分本来もらえるはずです。。
どうしたらいいのでしょうか?詳しい人いませんか?😭
- はじめてのママリ🔰(生後0ヶ月, 1歳8ヶ月, 2歳9ヶ月, 5歳7ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
ワンストップが無効になるのでふるさと納税と税扶養を確定申告すれば大丈夫です🙆♀️
ゆーみん
住民税については、一番下の子が去年までにお生まれであれば、役所へ行き、住民税の申告書を作成すればお子さん3人と、ママさん(去年103万以下ですか?)含めた5人分が適用になるはずです!
住民税の申告をする時ワンストップが使えなくなるので、ふるさと納税の領収書も一緒に持っていってください🙌
所得税分については、旦那さんの職場で今から修正してもらえるのか、年末調整で修正するのか確認されたらいいと思います😊
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ゆーみん
去年の所得税の訂正(配偶者控除が使えてないとか)が無ければ、役所で住民税の申告をするだけで大丈夫ですよ🙌
- 6月29日
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はじめてのママリ🔰
1番下は2023年3月生まれです!
わたしは次男と三男を年子で産んでるので2021年〜産休、育休のためずっと収入はありません🥹
では税務署ではなく役所に行けば大丈夫なのですかね?🙃
所得税については旦那の職場に確認してもらえるように言ってみます( ; ; )ありがとうございます🙇- 6月29日
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ゆーみん
去年の旦那さんの源泉徴収票を確認して、配偶者控除の欄に金額があれば所得税の訂正の必要は無いので、役所で申告でOKです🙆♀️
もし、配偶者控除の欄に金額がなければ、所得税の還付を受けることが出来るので、税務署で確定申告(もしくはスマホでe-Taxで申告)すればOKです!
ただ、確定申告をする場合、役所に通知がいくのは時間がかかるので、住民税の定額減税を早く反映させようと思ったら、役所で住民税の申告をした後に、確定申告(必要であれば)した方がいいです🙌- 6月29日
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はじめてのママリ🔰
配偶者(特別)控除の額
という欄ですかね?そこには金額書いてあります!!
であればふるさと納税の領収書を持って役所でいいのですね🥲🥲
役所に電話しても何言ってるかちんぷんかんぷんすぎて助かりました...
ありがとうございます😭- 6月29日
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ゆーみん
そこですね!
金額があれば去年の所得税の訂正はいらないかと思うので、役所に去年の源泉徴収票と、ふるさと納税の領収書をもって申告ですね🙆♀️- 6月29日
はじめてのママリ🔰
早速コメントありがとうございます😭
ということは税務署に行けばいいんですよね、、、?😅
確定申告なんて夫婦共に今までしたことなくて...💦
いつまでに確定申告するとかもあるのでしょうか?💦
はじめてのママリ🔰
税務署に行かなくてもスマホからでもe-taxで申告できます😊マイナンバーカードがあるなら書類の送付なども不要でとても簡単です。何も分からなくて不安なら税務署に行くのが良いと思います。
昨年育休中で税扶養に入っているなら旦那さんは扶養4人で5人分の定額減税だと思います。お子さんを自身の税扶養にいれて非課税にしたとかでなければ。