育児休業給付金の計算方法について、月の出勤日数や勤務先の締め日に関わらず、育児休業開始日から2年間で11日以上出勤した日が12カ月以上あれば支給対象です。
育児休業給付金について
育児休業給付金は原則、
育児休業開始日から2年間で
11日以上出勤した日が12カ月以上あれば、
支給の対象となると思うのですが、
11日以上出勤というのは毎月1〜31日で計算されるのか、
私の勤務先は20日締めですが21〜翌月20日で計算されるのか、
育児休業開始日から遡って1ヶ月毎に計算されるのか、
どのような計算方法になるのでしょうか?
- はじめてのママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
どちらも違ってたはずで、完全月の単位だったと思うのですが💦
完全月は<育児休業開始日前日から1ヶ月ごとに区切った期間>のことなので、実際に出産しないと分からないのですが、予定日ベースでいつから育休になるのか計算して、そこで区切るのが目安になっていいと思います😊
ママリ
育休手当がもらえるかどうか
と
育休手当が"いくら"もらえるか
では、考え方が異なります。
育休手当がもらえるかどうかは、育休開始日の前日基準で1ヶ月を区切ります。
いくらもらえるかは、締め日です。単純に給料でみます。
-
はじめてのママリ
コメントありがとうございます!
そうなんですね!初めて知りました💡
ありがとうございました😊- 6月28日
はじめてのママリ
コメントありがとうございます!
育休開始日前日から遡って1ヶ月毎、ということであれば生まれてみないと分からないですね😅
途中で産休に入る月は少なく計算されてしまうのでしょうか?予定日ベースで計算すると11日は超えるけど普段の出勤日数よりは少ない月が発生するようで、、
追加の質問すみません🙇♀️