地震保険控除について、契約者と支払い者が異なる場合、控除は支払いをしている方が受けられます。同居の画像であれば誰でも受けられるという情報もありますが、基本的に控除は支払いをしている方が受けられると税務署からの回答があります。
地震保険控除についでです。家の所有・支払いを父、保険の契約者が息子の場合(同居)、控除を受けられるのは支払いをしてる父ですか?💧契約者と支払い者が別の場合、息子も控除を受けられるのか、父が控除を受ける時に控除ハガキは息子の名前しか書いてないので引き落としの通帳とか別の資料が必要になるのか?😥
知り合いの人は同居の画像なら誰でも受けられるって言うし、税務署に聞いたら基本的に控除受けられるのは払ってる人と言われ、結局どうなのか分からず色々意見を聞きたいです!🙏
- みかん⭐︎(7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
払っている人です😊生命保険の保険料控除などと同じです。
コンプライアンスに厳しい会社だとハガキの名前と違う場合は通帳などで支払っている人を確認されることがあります。確定申告などでも確認はされないし、そこまで厳しくチェックされないので支払っていない人が控除を受けていることもあり得ると思います。
はじめてのママリ🔰
法律上は支払っている人ですね。
ただ、お財布が一緒なら誰が実質的に支払っているかを確認する方法はあんまりないので、同居の人で控除申請しちゃう人もいるかなってイメージです!
確定申告について知り合いと税務署に聞いたなら税務署が流石に正しいと思いますよ💦
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みかん⭐︎
ありがとうございます!
税務署はそう言いますよね😅
そうですよね💦
知人と税務署ではそっちが正しいですよね!
法律上はそうだけど、同居の人が申請をすることも出来なくはないって感じなんですね!- 6月7日
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はじめてのママリ🔰
出来なくはないと言うか、する人もいると言うことだと思いますね。
申告できちゃいますけど、支払ってない人が申告しても認められはしないですから😅- 6月7日
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みかん⭐︎
基本はやはり支払ってる人ですよね🤔
言葉のチョイスがちよっと変でした💦
お返事いただきありがとうございました!- 6月7日
みかん⭐︎
ありがとうございます!
では、もし父支払い息子契約者の場合、息子に出すのも父に出すのも出来そうな感じなんですね!
ややこしいのが分からなくなってしまうと思ったので、父で契約者にした方が後々楽かなと思ったりもしています😅
はじめてのママリ🔰
本来はダメでも出せるだけなのでそこはご自身で判断した方が良いと思います💦
みかん⭐︎
私的には心配なので、父の方にしたいと思います😌
ありがとうございました!