コメント
はじめてのママリ🔰
令和6年生まれの子は対象にならないとニュースで見ましたよ💦
ゆーみん
住民税は令和5年12月31日の現況が基準なので残念ながらお子さんの分はだめですが、所得税は今年の年末調整時に、お子さんの名前を「扶養控除申告書」に記入すると、その時に所得税分は減税されますよ!
chiさんに2024年度の所得がないなら、「定額減税の申告書」を旦那さんの職場に出せば6月の減税に間に合いますが、もう遅かったらお子さんと同様、年末調整時に自分の名前を記入すると所得税の減税は受けれます!
住民税は今月届く住民税の納付書を確認していただくと減税された金額が届いてると思います😊
ちなみに今年度中に復帰される予定はありますか?
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りん👶🏻
私は旦那の扶養には入ってなくても旦那の会社に申請できるのですか?
ネットで見ると育休明けに控除される〜とかみたので訳がわかんなくなりまして😭
今のところ来年度からの復帰予定です!- 6月5日
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ゆーみん
定額減税は「税」扶養基準なので社会保険の扶養は関係ありません🙅♀️
また、育休中の場合は所得税分はどうするか選べます🙌
旦那さんの方で控除しても良ければ今年中に、来年でも構わなければ育休明けに自分の方で控除されます!- 6月5日
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りん👶🏻
とてもわかりやすいです!🥹
ありがとうございます!!!- 6月6日
りん👶🏻
えーーほんとですね😭車税や住民税などはしっかりギリまで計算して送ってくるのに、理不尽ですね🤦🏻♀️笑