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mamari
その他の疑問

扶養から外れているのに、元旦那から税金支払いの連絡が来ました。扶養の控除とは関係あるでしょうか?

分かる方教えてください。

令和3年6月から旦那の扶養から外れて働いています。
令和4年5月末に会社を退職して、6月に離婚しました。


元旦那から、令和4年の私の収入が控除から外れるくらい稼いでるから旦那の給料から税金支払わないとダメらしいと、連絡が来ました。

この控除って扶養の事でしょうか?
扶養を抜けてから一度も旦那の扶養に入っていません。

コメント

ママリ

配偶者控除がなくなったからだと思われます。

年の初めから扶養が外れるまでは毎月配偶者控除・扶養控除を適用した源泉徴収税額を納めていたものの、年の途中で配偶者が扶養から外れると、控除額が変わります。
なので、年末調整の時に控除が適用されなくなり、追加徴収になったのではないですかね、、。

配偶者の年収が103万円を超えた場合は、配偶者控除や扶養控除の対象外。
控除の対象であるかどうかを判断するのは、その年の12月31日時点です。
年の途中で扶養親族が減った場合は「1年を通して扶養親族がいなかったもの」として所得税が計算されるため、追加徴収となる可能性があります。

  • ママリ

    ママリ

    年末調整は年度で行うので、
    令和4年度の収入は、令和3年の1月から12月のものを指します。

    でもなんで、今更なんですかね。
    もうご離婚されて、扶養から抜けたのもだいぶ経っているのに。。

    • 5月29日
  • mamari

    mamari


    会社が、扶養外すのを忘れていたそうです。。

    • 5月29日
  • mamari

    mamari


    なので、離婚するまでずっと扶養してることになっていたみたいです。。

    • 5月29日
ママリ

税務署に聞いた方がいいと思いますよ!