コメント
ママリ
配偶者控除がなくなったからだと思われます。
年の初めから扶養が外れるまでは毎月配偶者控除・扶養控除を適用した源泉徴収税額を納めていたものの、年の途中で配偶者が扶養から外れると、控除額が変わります。
なので、年末調整の時に控除が適用されなくなり、追加徴収になったのではないですかね、、。
配偶者の年収が103万円を超えた場合は、配偶者控除や扶養控除の対象外。
控除の対象であるかどうかを判断するのは、その年の12月31日時点です。
年の途中で扶養親族が減った場合は「1年を通して扶養親族がいなかったもの」として所得税が計算されるため、追加徴収となる可能性があります。
ママリ
税務署に聞いた方がいいと思いますよ!
ママリ
年末調整は年度で行うので、
令和4年度の収入は、令和3年の1月から12月のものを指します。
でもなんで、今更なんですかね。
もうご離婚されて、扶養から抜けたのもだいぶ経っているのに。。
mamari
会社が、扶養外すのを忘れていたそうです。。
mamari
なので、離婚するまでずっと扶養してることになっていたみたいです。。