男性が奥さん以外の子を認知し、奥さんにはバレずに相手には認知していることが分かる方法について、本当かどうか知りたいです。
役所に勤めている方いますか?
少しおかしなお話をしますが、
隠し子、認知について
男性が奥さん以外の子を認知したとします
けど、奥さんにバレないようにでき、
相手のほうには認知していることが分かります
このようにできると聞きましたが、
ほんとうなんでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ
役所勤めではないですが銀行で相続の手続き等してました。
認知すれば相続権が発生するのでその男性が先に死亡した場合奥さんにバレます。
相続のとき銀行側も相続人の確認をするので亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を用意してもらいます。
戸籍謄本には認知した事が書かれてるので、認知したならいずれバレます。
生前でも奥さんは夫の戸籍謄本を請求できるのでされたらバレますよ。
一時しのぎであれば認知後本籍地を転籍すればパッと見は認知した事はわかりません。
ただ遡って戸籍謄本を請求すればわかります。
はじめてのママリ🔰
そこなんですが、
戸籍を確認しても
隠せると聞きました
そのことでどうなのかなと
思って、質問しました!
はじめてのママリ
役所でそう言われたのですか?
相続のときは隠せないですよ。相続人の確認が必要になりますので。
生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。
あとはもしかしたら除籍謄本のことを言ってるのかもしれませんね。
除籍謄本は戸籍謄本の中から必要なとこだけ請求できるので。
ただ奥さんが全て記載されてる戸籍謄本を請求すれば認知した子供のことも記載された戸籍謄本を取得することはできます。