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咲や
元旦那に血のつながった子供がいれば、再婚相手と子供が相続人になります
再婚相手に子供がいても、子供は相続人になり、子供の人数で相続金額を分けるだけです
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はじめてのママリ🔰
年金は遺族年金が受給資格があれば受けられると思います。
ただし、遺族年金は生計維持要件があるので、元旦那と別生計になっていたら受けられないと思います。
退職金は他の資産と同じように相続の対象かなと思います。
お子さんがいれば法定相続人になると思いますが、いなければ元旦那さんのご両親が相続されるかなと思います。
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