産休期間と出産手当金の申請期間について、予定日より1か月早く産まれた場合の対応について教えてください。切迫のため休職している状況で、産休期間と手当金の申請期間が異なることについて、理解しているのですが、これで合っていますか?
予定日より1か月早く産まれた場合の産休期間と出産手当金について教えてください!ちなみに切迫のため本来の産休期間よりも数か月早くから休職しています。(有給ではありません。)
色々調べて以下の認識ですが、これであってますか?
・産休期間は前倒しされず、予定日からカウントされる。
・出産手当金の申請期間は、出産日以前42日から対象。
※切迫で休職していたので前倒しした期間内で給料は出ていません。
・傷病手当金の申請期間は休んだ日〜出産手当金の申請期間の前日。
産休期間と出産手当金の申請期間が違いますが、こういうものですかね。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
傷病手当と出産手当の日額が調べられるなら調べてみたらいいと思います。
私も休職したまま出産したことがあるので同じような感じでしたが、傷病手当の日額が高かったので出産手当金は申請しなかったです。
出産手当金の申請期間は出産日から遡れますが、その期間が傷病手当の申請期間とかぶっている場合はどちらかのみになります。例えば先に傷病手当の申請をしてるのであれば、出産手当金が傷病手当の日額より高ければ減額支給されます☺️
あとは医師がいつまで切迫と認めるかみたいなところは大きいです。それによっては出産日までならその分で傷病手当が使えますし、予定日に対しての産休入りまでってことであればそこまでだし🥶
はじめてのママリ
こんにちは、産休期間その後前倒しになった感じでしょうか?
はじめてのママリ🔰
なるほど!
わかりやすいコメントありがとうございます😊