
コメント

妃★
社内規定に30分や1時間などの時短勤務がないのであれば、不当には当たらないかもしれませんね。裁判で有能な弁護士つけて5年かけて戦えば『不当契約』が認められるかもですが、、。
産後の職員に対して時短勤務を正社員として与えるのは企業の努力義務であって、罰則付き義務ではないからです。
『つもり』でいたかどうかではなく、社員として社内規定を知っておくことこそ必要なことかと思います。

ちびちび
個人病院なので規定とか特にないんです。フルタイムではたらいても時給にされてしまいます。
産後の職員を雇うリスクもあるので働けるだけいいと思ってますがちょっとモヤモヤがあったので相談させていただきました。
妃★
個人病院なのでしたら、交渉の余地があるのでは?給与を7/8にしてもらって良いので30分時短で正社員として雇い続けて欲しい、と前向きに交渉すればよいことかと。
ちなみに、中小企業でも、社内規定はきちんと規定して社員に公示しなければいけないことは法律で決まっています。
ちびちび
ありがとうございます。
とても分かりやすく、再度交渉したいと思います。