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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児給付金の条件について、産前休業開始日を基準に、過去2年間の就労日数が12か月以上あるか疑問があります。産前休暇の日程について会社との調整が必要で、休職の開始日に関する疑問もあります。会社に確認したいが、出勤できないため、情報提供をお願いしています。

育児給付金取得の条件、産前休業開始日を起算点として、過去2年間に就労日数を満たした月が12か月以上あるについて質問なのですが、

9/28に出産予定で、産前休暇が6週前の8/18と思っていたのですが、会社から8週前の8/4からなので、その日付で休職届けを出してと言われました🙇

調べていたら、出産手当金は6週からしか出ないけど、8週から産休を取れる会社もあるみたいで、、

その時は特に何も思わなかったのですが、最近体調不良が多いので、妊娠後期に入る7/1から休職させてほしいとお願いしました🙇

了承を得たのですが、それなら7/1から休職届けを出してと言われました🙇
7月分は社会保険の支払いをしてほしいと言われたので、普通の休職扱いになるのかと思うのですが、、

この場合、「過去2年間に就労日数を満たした月が12か月以上ある」に該当しているのは、
休職を開始した7/1、8週前の8/4、6週前の8/18にどれにあたるのでしょうか、、

会社に確認したいのですが、しばらく出勤をしないので、もしわかる方いらっしゃれば教えて頂けるとありがたいです😭

宜しくお願い致します🙇

コメント

ママリ

8/18からだと思います。
あくまでも国の制度なので、
産休は予定日の6週前ですものね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    コメントありがとうございます🙇

    助かりました😭😭

    • 5月8日
はじめてのママリ🔰

産前6週を起算にします。なので8.18から遡ります。
2022.8.18〜2024.8.17、この間に傷病や産休育休などの休職期間があれば遡りますが、特に休職期間無しで2024.7.1から休職するのであれば2022.8.18〜2024.6.30までに条件を満たしてるかどうかです。ここのいう1ヶ月は月の18日から翌月17日を1ヶ月とカウントします。なので、
2022.8.18〜9.17
9.18〜10.17
10.18〜11.17
と区切りそれに対して完全月を満たしてる月が1年分あれば支給条件は満たします。

賃金月額を計算するには会社の締め日に対して完全月を満たしてる月を半年分です。例えば末締めであれば、2024.1〜6の半年分の額面から計算です🫡

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    コメントありがとうございます🙇

    詳しく教えて頂き、ありがとうございました☺️☺️

    • 5月8日