父が亡くなった場合、継母が遺産を受け取ります。継母が分配しない場合、裁判が必要かもしれません。継母が亡くなり、その後継母の子供が相続すると、養子縁組していない私は受け取れない可能性があります。
遺産相続についてです。
私の父は、私の幼少期に再婚をしました。
継母の連れ子と実父は養子縁組していて、私と継母は養子縁組していません。
この場合、実父が亡くなった場合、受取人は継母になっているので、継母が分配?してくれなければ、裁判を起こさない限り私は受け取れない可能性も出てきますよね?
あと、実父が亡くなり、その後すぐ継母も亡くなった場合、遺産は継母から継母の子供が相続することになり、継母と養子縁組していない私は1円も受け取れなくなると、ドラマか何かで見たのですが、本当でしょうか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
moon
遺書に全部妻にってあれば遺留分の調停は必要になるかも。
父→継母だと受け取れないです。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
やっぱそうですよね💦
継母と養子縁組の話を何度かしたことがあるんですが、やらなきゃねと自分からも言ってるくせに、全くやる気配がなくて。やっぱり実子の方が可愛いんだろうなとショックです😢