産休手当について質問があります。産前42日の欠勤が対象かどうか、自然分娩予定日からの産休取得が可能か、自己申告での産休手当適用について知りたいです。
産休手当に詳しい方教えて下さい。
産前42日について添付画像の通り(実際の出産日前42日まで遡って欠勤していれば支給対象)だと思うですが、「【たまたま】欠勤日が含まれていたとしても対象にはならない」とあるのですが、この【たまたま】とはどういう意味なのでしょうか?
計画分娩予定なのですが、会社としては自然分娩予定日から42日前からしか産休を取れないとの事でした。
なので産休より少し前から欠勤して産休に入ろうと思うのですが、この分が産休手当に含まれるか知りたいです。
風邪などではなく自己申告で「妊娠、出産のために休みます」と言えば含んでもらえるのでしょうか?
※有給ではなく無給の欠勤です
- きらら(生後3ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
はじめまして!
産休手当や育休手当、難しいですよね😓
産休手当は、実際のところ出産後に請求をすることになります。
が、法令で産前産後で働いてはいけない日数というのが決まっているため出産前はお医者さんから言われている「出産予定日」から遡って休みます。
実際に出産日が予定よりも5日早まった場合、その分休みと換算する日も5日早まって計算することになります。
前提として会社で決められた休みや自分で休んだ日は給与がそもそも発生しないので、
この分に関して産休手当は出ません。
おそらくたまたまというのは、
出産日が早まって日数を繰り上げて計算した時に会社で決まっている休日や自己都合の欠勤が含まれている場合、その日数は除きますよという意味かと思います。
それを踏まえた上で、質問の回答なのですが
その分は産休手当には含まれない可能性が高いのではないでしょうか。
計画分娩の日ががもうすでに決まっており、自然分娩の出産予定日よりも早いということであれば
計画分娩の出産日を基準に休みが前倒しになります。
しかしまだ決まっていない段階で、自身の意思で休むのは手当はもらえないと思いますよ。
きらら
とても丁寧にコメントありがとうございます!
計画分娩日はもう決まっているので、そこから産休申請したかったのですが会社に断られてしまいました。なので自分としては計画分娩日から遡って早めに休み希望(無給)を追加して取っておこうと考えている次第です。
産休手当の申請書には「妊娠、出産のために休んでいた期間」を書く欄があるみたいなので、その欄に欠勤した日も含めて書いたらいいものなのかよく分からず、、。
本当難しいです😓
はじめてのママリ
ええ!?そうなんですね!?
計画分娩や帝王切開日が決まっている場合は、そこから遡って申請できると思ってましたが…
調べてみると
労働基準法では自然分娩の予定日が基準になると書かれていました…すみません。
会社によっては計画分娩を予定日にするみたいですね…😭
会社ごとに独自の産休ルールを制定されていると思いますので、
一度人事部などに相談されるのがいいかなと!
きらら
やはり会社に確認するのが一番ですよね。ご親切にありがとうございます😌