お金・保険 無知のため、教えてくださると幸いです💦秋頃から育休復帰して12月末まで… 無知のため、教えてくださると幸いです💦 秋頃から育休復帰して12月末までの給与と賞与が50万円くらいだった場合は今年はまだ配偶者控除は受けられますか? また来年度の市民税はかかりますでしょうか?? 復帰した次の年の保育料が気になって💦 最終更新:2024年3月26日 お気に入り 育休 保育料 復帰 はじめてのママリ🔰(生後4ヶ月, 2歳0ヶ月) コメント はじめてのママリ🔰 年収50万なら受けられますし、非課税です😊 昨年の年収は今年9月から来年8月までの保育料に関係します。 3月26日 おすすめのママリまとめ 産休・育休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 仕事・切迫・復帰に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 仕事・切迫流産・復帰に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・育休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 産休・復帰に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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