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2023年3月まで働いており、2023年4月から2024年3月まで働いていない場合、市民税は発生しないでしょうか?2024年4月から8月までの保育料は、令和5年度の市民税額によって決定されますが、支払う市民税は令和5年度に支払った額なのか、働いた分から発生する額なのか、どちらでしょうか?保育料が大きく変わる可能性があり、理解が難しいと感じています。

保育料について教えてください。
2023年3月までは働いていて2023年4月〜2024年3月現在働いていません。
その場合市民税は発生しないんですかね?

そして、2024年4月〜8月までの保育料は令和5年度市民税額により決定されますが、それって、令和5年度に払っていた市民税の額なのか、令和5年度に働いた分から発生する市民税の額なのか、どっちでしょうか?

それによってだいぶ保育料変わる気がするんですが、、。
頭弱くてよくわかりません。

コメント

さおりん

まずは令和6年度の市民税が発生するかについてですが、去年2023年3月までの年収が概ね100万円を超えていなければ、市民税はかかりません。

そして、2024年4月の保育料は令和5年度市民税(2022年の年収に対する税金)が計算元なので、初めは結構高い保育料になると思います
年度の見直しはたぶん9月だと思うので、2024年9月の保育料から、昨年の年収による計算に変わるんで安くなると思いますよ😊