保育園でキャラクターものの服が禁止されているが、どのキャラクターが含まれるか疑問。西松屋の熊は含まれないと思っていたが、他のイラストはキャラクターものか?
キャラクターものの服が禁止と保育園で言われているのですが、
このキャラクターって一般的にはミッキーだったりアンパンマンのような、一般認知されているキャラクターの事であって、
西松屋の服のデザインのワンポイントにいる熊みたいなのは含まないと思ってたのですが、
皆さんが同じ状況だとしたらその認識になりますか??
どこぞの馬の骨ともわからんイラストは“キャラクターもの“でしょうか??
- はじめてのママリ🔰(1歳2ヶ月)
コメント
退会ユーザー
そうだと思います!名前のついているキャラが、キャラクター物という認識でした!
はじめてのママリ🔰
私も「動物柄」はキャラクターではないと思います🙋♀️
退会ユーザー
あ、なので、馬の骨ともわからんイラストはキャラ物ではないという認識です!