育休中で税扶養を変更しなくても特に問題ないと税務署から言われた。定額減税を受けるために確定申告し直す必要はあるか?
定額減税についてです。
現在二人目の育休中なのですが4月以降も育休でそのまま三人目の産休に入ります。
令和4年に二人目を出産したのですがその年は数ヶ月働いたのでお給料が100万くらいだったので令和5年度の確定申告で二人目を私の税扶養に入れて控除になり住民税の支払いを無しにしました。
そしてそのまま二人目を私の税扶養にしているままで旦那が一人目の税扶養、私の配偶者控除をしているって形になっています。
私は育休中で去年から収入がないですが税扶養を旦那に戻しても特に意味はないと税務署の方に言われて私のままで先日ふるさと納税とかを申告してきました。
そして、今年の6月頃に定額減税というものがあるとの事なんですが、今のままだと減税が受けられない可能性はありますか?
あとから知って調べてみたのですがよくわからずで。。
確定申告し直さないとだめでしょうか??
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
これまだ不明瞭な部分ありますが、ひくのがない場合はプラス分としてもらえるみたいな感じですよね??現金とかどのように貰えるのかわからないですが💦
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
私が税扶養している子はそのままにしておいても大丈夫なのかもわからないですよね🙇💦
はじめてのママリ🔰
私もこれ以前聞いたんですが、場合によってどのような形になるかわからないですが、もらえないってことはないみたいな感じでした🤔
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!!
損しないような制度なら良いですね😣
私は次男を税扶養していて、旦那は私を配偶者控除しているって何だか変な感じがするのですが育休中はみなさんこんなかんじなのでしょうか😅