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休業開始時賃金月額証明書についての質問です💦今日会社から届いたので中…

休業開始時賃金月額証明書についての質問です💦

今日会社から届いたので中を確認しているのですが、月額の給与が手取り額よりも低いことってありますか??
支給明細書を紛失してしまい総支給額は分からないのですが、一番下の段の給与が手取りよりも低かったです。

育休の開始日前日が10/12なので、全部9/12~とかで始まっていますが、資金支払い対象期間内に支払われたものの金額と受け取っていいんですよね?

ちなみに残業代は1年間分をまとめて支払われる形で、働いていた間の残業代は今年の1月に振り込まれたのですがこれは加算されないのでしょうか?

それと1年間の定期代も3月の給与の時に全額支払われる形なのですが、これは全月に分けられるのでしょうか??
分けるとなると月1の定期代と1年間の定期代も結構長く違ってくるのですが🙄💭

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