傷病手当金の書類は、休んでいる期間の2/1〜2/22を記入してください。医師の証明の期間も同様に2/1〜2/22で大丈夫です。
傷病手当金の書類について書き方を教えてください!
切迫にて1月、2月と休職し、2/23から産休になりました。
1月の傷病手当の請求は済んでいます。(まだ貰ってないですが)
2月も引き続き傷病手当を請求予定なのですが、有給が多少余っていたので、2/15.16.19.20.21.22の6日間は有休となっています。
となると、傷病手当金の書類の欄の請求期間は2/1〜2/14と書けば良いのでしょうか?!
それとも、実際に休んでる期間の2/1〜2/22で記入したほうが良いですか?
また、請求期間を2/1〜2/14とする場合、医師の証明の期間も2/1〜2/14と書いていただく感じになりますか?
わかる方教えていただけると助かります(T_T)
- まるこ(生後8ヶ月)
コメント
こめこめこ🔰
私は11月12日から1月3日まで入院し、有休残ありでしたが有休はつかいませんでした💦
復帰されますか⁉️休職ですから職場に使わなくちゃいけないのか聞いた方が良いのでは…。産まれてからの方が休みが必要ですし💦
はじめてのママリ🔰
結論から言うと、どちらでも構いません。健康保険組合が医師記入欄と、事業所記入欄のの就労証明と賃金支払い証明を照らし合わせて手当金の支給額を調整します。
わかりやすく2/22までで申請すると、2/15以降は賃金支払いありで一部不支給という形で受理されると思います。
-
まるこ
そうなのですね!!安心しました☺ありがとうございました!
- 2月23日
まるこ
コメントありがとうございます!今回使用する有給休暇は、年次のものではなく、今年度末(3月末)で消滅してしまう疾病休暇という有給休暇なので大丈夫なのです!