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コメント
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とみか
完全月の定義が「1ヶ月間まるまるあること」らしいので11日働いていても1ヶ月間切っていると完全月とは言えないということかな?と思いました。
賃金支払基礎日数11日以上が12ヶ月以上揃わなくては給付金は貰えません。
なので1月に入社した方が毎月11日以上働いていたとしても12月の途中で産休に入ったら貰えないよって意味かと思います。
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とみか
分かります!
仕事でそのような手続きしてますが役所書類の言い回しは分かりにくいです😰役所に電話しても人によって言ってることに違いがあったりしますし。大変ですよね😅
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ぴのすけ
完全月じゃないのは次のような例です。
入社(雇用保険加入) 2/22
育休開始日を起算点として区切ったひと月
2/21~3/20
この期間は雇用保険に加入していない期間が含まれるため完全月ではありません。
雇用保険に加入していれば傷病休暇などの休暇や休業中でも完全月にはなり得ます。
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まりも
ありがとうございます。実際にその育休開始日を起算点として区切ったひと月というのが4/28〜5/27で産休に入るのが5/21からだとすると完全げつにならない、ということですね!?
- 2月22日
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ぴのすけ
産休入りしても雇用保険には加入していますから、完全月にはなります。
- 2月22日
まりも
ご回答ありがとうございます。産休じゃなくとも欠勤した月(傷病手当のため)があれば完全月じゃなくなるんですかね??笑
ハローワーク行って聞いてきたのによく分からないです笑
とみか
私も調べただけですが、欠勤していても11日以上働いていれば算定の対象になるみたいです😊
ただそこの月を入れて算定してしまうと給付金が少し下がるかもですね🤔
まりも
わざわざありがとうございます。帰ってから考え始めたらどんどん分からなくなってしまいました笑