育児休業給付金の条件は、前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上であることです。12ヶ月以上働いているなら、4月は11日働かなくても大丈夫です。
育児休業給付金がもらえる条件のひとつに「育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上であること」という点で教えて欲しいのですが…
1人目育休から復帰したのが2022年の4月の2週目です。
そして2人目を妊娠して産前産後休暇でお休み入れるのが2024年の4月の最後の日曜です。
ただ有給使って早めに入りたいので4/10か4/11に休もうかと思ってます。
4/10に定期が切れるのでその日を最後にしたいけど11日以上働かないとダメかな…と疑問に思ってます。
ただ12ヶ月以上働いてるから4月は11日働かなくても大丈夫でしょうか?
- はじめてのママリ🔰(生後5ヶ月, 3歳5ヶ月)
はじめてのママリ🔰
有給は働いたことになります。
なので有給があるなら産休の前に早めに休みに入ることも可能ですよ!
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