はじめてのママリ🔰
違います😊還付金は記載されていません。
はじめてのママリ🔰
記入されてるのは控除額です!
還付金がある場合は、控除額×所得税率が帰ってきます。
-
jun
お返事ありがとうございますm(_ _)m
生命保険料控除額63836円、地震保険料控除額6890円、住宅借入金等特別控除45650円って書いてるんですがどうやって計算したらいいんでしょうか…わかりますでしょうか?- 2月13日
-
はじめてのママリ🔰
そうすると、(生命保険63,836+地震保険6,890)×所得税率+住宅45,650
が還付額ですね。
住宅借入金等特別控除は税額控除なので、そのまま還付されます。
所得税率は所得金額によって変わるので、ここでは分かりません。
人によりますが、大抵は5%〜20%くらいです。- 2月13日
-
jun
質問ばかりしてすみませんm(_ _)m
所得税率は年収によってちがうのでしょうか?
仮に5%でしたら0.5掛けたらいいのですか?- 2月13日
-
jun
旦那が手渡しで還付金を渡してきたのですが45000円ぐらいだったのであれ少なくないか?と思って…やっぱり少ないですよね?住宅借入金等特別控除額の分しか渡されてないことになりますよね?
- 2月13日
-
はじめてのママリ🔰
年収と言うか、所得で違いますが、住宅ローンがあるなら5%でみていいと思いますよ。
すると、(63,836+6,890)×0,05+45,650なので、49,186円ですかね。
もう少し高い可能性もありますけど、その月に源泉徴収される所得税と差し引きして渡す会社なら、引いて45,000円くらいになることもありますし、そこまで変な金額ではないかなとは思います。- 2月13日
-
jun
そうですか…変なこと考えるのはやめておきます!(笑)質問にわかりやすく答えて頂きありがとうございましたm(_ _)m
- 2月13日
優龍
源泉徴収票の源泉徴収額は
金額がありますか?
そこが0円なら
それ以上戻ってくることはないですよ。
-
優龍
ちなみに
住宅ローン控除の分しか戻ってきてない、っておっしゃってますが
還付金は
全ての項目合わせての還付額です。
住宅ローン控除がいくら
生命保険料控除がいくら
とかでなく
還付金の45000円が還付金の全てです。
なので
ご主人は間違えてもないし
会社も間違えてないです。
ただ単に
年収が少ないと
還付金は少なくなります。- 2月13日
-
はじめてのママリ🔰
ごめんない横から聞いちゃうんですが、住宅借入金等特別控除は生命保険料控除や地震保険料控除後の所得額に対する税額控除だと思ってるんですが、住宅借入金等特別控除額が45,000円と記入されている源泉徴収票で、生命保険料控除と地震保険料控除で還付金が発生しない(還付額が45,000円になる)源泉徴収票ってあり得るんでしょうか?
もし、全てで45,000円であれば、住宅借入金等特別控除の記入額の方がもっと低くなると思うのですか。
ちなみに、控除可能額ではなく、住宅借入金等特別控除の額が45,000だと思っています。- 2月13日
-
優龍
生命保険料控除や
地震保険料控除が
まず先に所得控除されてから
住宅ローン控除の税額控除がなされてくると思いますので
あり得るのかあり得ないのかの
ことは私にはわからないです。
私がわかるのは
源泉徴収票の源泉徴収額が残っていなければ
まず戻ってくることはない、
ただそれだけは間違いないんじゃないでしょうか。- 2月13日
-
はじめてのママリ🔰
そうですね。
横からすいません。
ありがとうございました😂- 2月13日
コメント