旦那と離婚予定で別居中。親権争いで旦那が薬物乱用を理由に主張。自殺未遂後、親権を取れるか不安。親権はどちらに行く可能性が高いでしょうか?
旦那の薬物乱用、不倫を理由に離婚予定で別居中です
別居中に今までの旦那の行動に疲れ切り自殺未遂をしました
私には1歳半の娘がいますが親権をとって離婚する予定です
死んだら旦那の思う壺だと思いもうしない、娘を立派に育てようと思っています
ただ、旦那も親権争いをするつもりらしく薬物乱用してて親権を取れると思わない方がいいと伝えたのですが
自殺未遂をした時点で育児放棄と変わらないから俺が親権をとると言っています
今まで専業主婦で1.2度美容院に行く数時間以外は旦那に預けたこともなくほぼ1人で育児をしていました
その場合親権はどちらに行く可能性が高いのでしょうか?
わかる方いたら教えていただきたいです
- はじめてのママリ🔰(2歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
親権は基本母親とれます!よほどのことがない限り母親が勝つとおもいますよ!
たーこ🔰
いままでほぼワンオペで育児されてたなら、母親が親権取れますよ!
実績(母子手帳とか育児日記とか写真とか)が分かる資料を出来るだけ集めておくといいですよ。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます
- 2月7日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます