はじめてのママリ🔰
5.1以降の退職であれば4月分は免除です☘️
私は誕生日の前日まで育休にして誕生日から有休消化しました。
4.6〜4.30以前の退職であれば育児休業給付金は4.5まで貰えます。なので4月で辞めたいのであれば、4.29までに退職していたら4月分の社会保険料は徴収されないです。
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5.1以降の退職であれば4月分は免除です☘️
私は誕生日の前日まで育休にして誕生日から有休消化しました。
4.6〜4.30以前の退職であれば育児休業給付金は4.5まで貰えます。なので4月で辞めたいのであれば、4.29までに退職していたら4月分の社会保険料は徴収されないです。
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