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お金・保険

育児給付金の支給期間について、次回の支給単位期間1は平成29年1月から2月6日まで、支給申請期間は3月7日から5月31日です。支給単位期間1のみで申請する場合、支給期間は2月7日から4月30日になります。

おはようございます。育児給付金について聞きたいんですが!?
1.次回支給単位期間1 平成29年1月~平成29
年2月6日
2.平成29年2月7日~平成29年3月6日

2.次回支給申請期間
平成29年3月7日~平成29年5月31日(平成29年2月7日~平成29年4月30日)

育児給付金について聞きたいことが、支給単位期間その1についてのみ申請を行う事もできます。その場合の支給期間は( )内の期間になります。どう言う意味かよくわからないので教えて下さい‼

コメント

へっちゆ

基本的には2ヶ月分なので1.2の両方まとめて3月7日以降申請できます。
1の期間分のみだけでの申請も可能ということになので、その分のみなら2月7日以降申請可能です。

という意味だと思います!