はじめてのママリ🔰
社会保険上は会社によって違いますが、夫の会社の場合年収130万円以内でした。
税扶養だと、確定申告後の所得で95万円以内でした。
はじめてのママリ🔰
加入している保険組合で異なりますが、原則は収入130万円です。
家内特例は考慮してくれないことが多いかなと思います。
税金上の扶養は引いた後で大丈夫です。
所得金額48万以下ですね。
ただ、配偶者の場合は95万以下でも扶養にはなりませんが、控除額は同じです。
はじめてのママリ🔰
被扶養者が個人事業主である場合は、収入から引く"必要経費"は税法上の経費とは異なりますよ🍀
大抵は税法上経費よりも認められる必要経費項目は少ないです…🙌
そして、会社によって何を必要経費としてよいのか違ってきますので、ご主人の会社に社保扶養の条件を早急に確認された方がよいです🙆💦
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