

はじめてのママリ🔰
妊娠出産可能な女性医師が規模の小さいクリニックなどで働く可能性が低いからでは?

はじめてのママリ🔰
今は産前産後は免除になりましたよ😊
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はじめてのママリ🔰
軽減措置の施行は令和6年1月1日となるため、令和6年1月以降に軽減対象月がある場合に軽減措置の対象となります。
具体的には、令和5年11月以降の出産が対象となりますが、令和5年11月中の出産の場合の軽減対象月は令和6年1月分のみで、軽減対象月が4か月になるのは、令和6年2月以降の出産からとなります。- 1月18日
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