子の氏の変更がない場合でも、家庭裁判所で氏の変更許可証を取得する必要があります。区役所や家庭裁判所に問い合わせた結果、提出書類に変更前後の氏の記載が必要とのことです。
離婚後の手続きについて
離婚しましたが子も私も元夫の苗字をそのまま使うことにしました。
今子供の戸籍を私に入籍したく手続きをしようとしてるのですが、家庭裁判所にて氏の変更許可証を取得するよう言われました。
子の氏の変更がない場合にもこれは必要なのでしょうか?🤔
区役所でも家庭裁判所でも電話で問い合わせて氏の変更はないと伝えた上でなので間違いないとは思うのですがやはり提出書類にも変更前後の氏の記載欄があって違和感が、、、🤔
- はじめてのママリ🔰
コメント
もも
変更ない場合も裁判所での手続き必要です!
すごーく面倒でした😭
市役所と裁判所、何回も通いまくりました。。。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね😟
家庭裁判所は郵送で良いって言われたので行かなくてすみそうですが何にせよ面倒ですねーがんばります🥲
ありがとうございます!!