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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休や育休手当の取得条件について相談します。B会社で1年以上勤務し、育休を取得する予定です。産休期間の社会保険料免除や労使協定に関しても不明点があります。会社に確認する前に対処法を知りたいです。

私が育休や育休手当を取れるのか質問させていただきたいです。
(フルタイム勤務、社保雇用保険加入)


私の勤務経歴↓

・2021.10.1〜2023.9.30 A会社派遣スタッフ(販売職)

2023.10.1〜A会社からB会社に事業譲渡する。
よって↓

・2023.10.1〜現在 B会社派遣スタッフ(同じ店舗で継続したかった為)
・2024の9月か10月頃出産予定

B会社からは社会保険加入期間が1年以上で育休産休は取得対象になると以前言われました。
(契約更新が大前提ですが…)
前の職場と今の職場での社会保険加入期間に1日でも空白期間がなければ、加入期間を通算する事が出来るとも聞いたことがあります。

育休を取るのは早くても2024.11月ごろの予定で、育休申出日は2024.10月頃に行うとなると、B会社で1年は超えているかと思います。ただ、産休期間は社会保険料は免除になるかと思うのですが、これは加入期間1年には含まれなくなるのでしょうか。(含まれるとも聞くのでどちらなのか…)

ちなみにB会社は労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結(労使協定の有効期間2023年7月1日〜2024年6月30日)していますが、これは何か関係はあるのでしょうか。
↑今手元に入社時に頂いた書類等が何もない為(すみません…)一旦ネットでB会社の労使協定を調べ上記の内容の記載がありました。


直接会社に確認するべきですが、安定期に入るまでは今後の更新にも関わるので一旦こちらで質問させていただいた次第です。
育休産休取れないと言われた時の対処法等もあれば教えていただきたいです。

長くなりましたが、よろしくお願いいたします!

コメント

りっちゃん、

こんにちは。質問の件ですが育児休業給付金が出るのは社会保険からではなく雇用保険からになります。よって会社が変わっていても雇用保険が継続して1年以上ある場合は受給対象になるかと思います。
社会保険については、出産手当金と言って産前42日、産後56日産休に入りますのでそのおやすみした分給与の2/3が健康保険などから支払われる仕組みです。ちなみにこちらは1年未満でも出る仕組みになっていたと思いますのでおそらく支給対象になると思われます。社会保険も免除になるとおもいますよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    とても丁寧にわかりやすくありがとうございます!とても不安な部分だったので安心しました!

    • 1月17日
ママリちゃん🔰

私が勤めている会社は人手不足で派遣社員さんに来ていただいてました。
派遣会社への勤務は1年超え、店舗でも1年以上の勤務実績があり、勤務2年目の年に産休育休取ってましたよ🙆‍♀️
産休と育休は配属している店舗(私が勤めている会社)を基準としていたようで、出産日の前日(合計364日の休み)までお休みしてました。

回答が質問からズレてましたら申し訳ありません💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうだったんですね!私も育休産休取れるように交渉してみます…!ありがとうございます!

    • 1月17日