
流産時の産前産後休暇について質問です。出産日と産前休暇の扱い、手続きについて教えてください。
労務に詳しい方、教えてください🙇♀️
流産時の産前産後休暇に関してです。
職場の労務担当の方が退職され不在で、別の部署の責任者の方がてにやわんやの状態で兼務されており、全てお任せにしづらい状況でして、ご助言いただけると大変ありがたいです。労働局も年末で繋がらず…💦
最終的には勤務先の担当者に確認してもらわないといけないことは承知しております。
以下、私の状況です。
妊娠5ヶ月で流産しました。妊娠4ヶ月以上は産休の対象ということで、現在産後休暇の扱いでお休みしています。
12/1受診時に胎児死亡の発覚、12/5に入院の予定でしたが、インフルエンザになり12/11に入院延期。12/12に出産したとします。
①出産日の扱いについて
この場合死産ですが、12/12を出産日として扱っていいでしょうか?
翌日12/13から産後休暇であっていますか?
②産前休暇
出産予定日(本来なら5月)の6週前にはまだまだならない時期ですが、入院準備と心の不調で12/3からおやすみをもらっています。その後インフルエンザにもなったわけですが、12/3から12/12は産前休暇としての申請が可能でしょうか?
③申請するものについて
・出産手当金→病院で記入してもらって、勤め先にて処理してもらう。出産後56日まで。
・社会保険料も免除→勤め先で処理してもらう。産休終了後1ヶ月以内。
↑の認識であっていますでしょうか?
- つぶら(3歳6ヶ月, 7歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
そこそこ詳しいですが、実務的にはまだまだなので、わかる範囲で回答させてください。
①その通りだと思います。
②可能だと思います。ただし、有給休暇等を取得していて給料が支払われている場合は対象外になるかと思います。
③その通りです。出産手当金は56日経過後でないと手続きができませんが、社会保険料は休業中でも手続きができます。
ちなみに、確認は労働局ではなく、社会保険の加入先に確認された方がいいかもしれません。
休業に伴う手当金や出産日の取扱が問題になるかと思うので、社会保険の管轄かと思います。
労働局は産後休業をいつまで取得させなければならないか、くらいしかわからないかもしれません。
不十分な回答かも知れませんが、多少でも参考になれば幸いです。
つぶら
分かりやすく教えてくださってありがとうございます😊
もしお時間があれば、追加で教えてください。
②12/3から産前休暇とした場合、死産と関係ないインフルエンザで入院が伸びたわけですが、12/3から12/12の全部を産前休暇で処理して問題ないでしょうか?
③出産手当金の申請のタイミング勘違いしてました💦
産休明けてから申請してみます!
はじめてのママリ🔰
②については、休暇を産前休業とできるかは会社判断だと思います。
会社が許可してくれれば問題ありません!
また、出産手当金が受給できるかで言えば、要件は給与が支払われているかなので、受給できるはずです。
つぶら
お返事遅くなりすみません💦
結局産前は有給で処理することになりました。
職場で流産で産休を取るのがわたしが初めてだったので色々わからず困りましたが、今後誰かが同じようになったら初めてのママリさんに教えていただいたことをお伝え出来ればと思っています。
ご親切にありがとうございました😊