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お金・保険

産前休業開始日から前2年間の間に11日以上の賃金支払基礎日数がある12ヶ月が完全月とされ、その条件を満たすと育休中の手当金の受給対象になりますか?

完全月の計算は産前休業開始日から前2年間の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月あれば育休中の手当金受給対象になりますか?

コメント

ママリ

まずは育休開始日の前日から過去2年間の間に完全月が12ヶ月あるかどうかです。
この2年間の間に妊娠出産疾病により30日以上賃金を受け取らない期間があった場合、その期間分だけ更に過去に遡ります。わかりやすく言うと切迫で休職した、上の子の産休や育休だった、とかです。

もし上記で条件を満たせなかった場合、育休開始日ではなく産休開始日の前日を基準にして条件を満たせればオッケーと出来るように改正となりました。これで条件満たせれば支給されます。

  • た

    詳しく教えて下さり本当助かります!

    • 12月29日
  • た

    質問なのですが、去年1年間完全月がある場合はそんなに難しく考えず貰えると捉えて大丈夫ですかね?

    • 12月29日
  • ママリ

    ママリ

    連続して13ヶ月位働いていたなら心配しなくていいです。

    • 12月29日
  • た

    働いてました!良かったです😭

    • 12月29日