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ままり
お金・保険

結婚前に両親が貯金したお金は、私が亡くなった場合、主人のものになるのか、両親に戻すには遺書が必要かどうか知りたいです。

結婚前に私のために両親がためていてくれた貯金が口座にあります。万が一ですが私が死んだ場合、このお金って主人のものになるのでしょうか。もしその時に私の両親に戻したいとなったら遺書が必要なんですか?

コメント

deleted user

結婚前の貯金は、共有財産にはならないはずです(*´ω`*)

  • deleted user

    退会ユーザー


    途中で送信しちゃいました。゚(゚´ω`゚)゚。
    なのでまめくまさんが亡くなったら旦那さんのものにはならないとおもいますけど…

    • 3月8日
  • ままり

    ままり

    そうなのですね!安心しました!ありがとうございます

    • 3月8日
りーりー821

生命保険で死亡した場合にその金額を両親にいくようにしておくのが1番確実です。そうすると確実に受けとって欲しい人にお金が渡りますよ✨

  • ままり

    ままり

    そうですね。しかし、今回は両親が貯めていてくれたお金についてだったので😓

    • 3月8日
  • りーりー821

    りーりー821

    でしたら遺言、公正証書などできちんと記さなければなりませんね💦
    基本的には配分通りにご主人にいぎす。銀行で相続処理してますが揉め事はとても多いです。色々考えちゃいますよね💦

    • 3月8日
  • ままり

    ままり

    口座のことをしらない主人にもわかってしまうものなのでしょうか?

    • 3月8日
  • りーりー821

    りーりー821

    口座名義はまめくまさんですよね?通帳の管理はご自身がされてますか?ご両親がもたれたままですか?

    • 3月8日
  • ままり

    ままり

    両親です

    • 3月8日
  • りーりー821

    りーりー821


    相続人である旦那さんには銀行にいき預金があるかないかを確認することができますので、いずれは分かると思います。まめくまさんが亡くなった時点で預金は相続人のものになります。預金も凍結しますし、相続手続きをするまで引き出しできなくなります。ご両親が管理したとしても死亡後ご両親が相続人である旦那さんを差し置いて預金を引き出すことは 法にふれてましう恐れがあります。
    その他色々決まりはありますが、公正遺言や生命保険なりし法的に強い&優先されるものがなければ相続人へすべて割り当てられます。

    私も親が貯めてくれていたお金は全額ではないですが親へいくように生命保険で手続きしてますよ!死別して片親なんで。ほんとに万が一の時にって感じで^_^;

    • 3月8日
まろん

遺書が必要だと思います。
死亡した場合と離婚の場合は違いますよー。
離婚の場合は結婚前のお金は財産分与の対象にはなりません。
死亡した場合は、遺書がなければ法律によって決まった割合での遺産分配になります。
死亡した人の持っていた遺産すべてを相続人に分配する形になるはずです。
分配は子供がいる場合いない場合でも違います。
子供がいる場合は死亡した人の親には遺産は行かないと思います。
子供がいない場合は死亡した人の配偶者と死亡した人の親が遺産を相続することになります。

  • ままり

    ままり

    そうなんですか😫
    死ぬ予定もないですけど万が一のとき、親が貯めてくれていたお金は親に受け取って欲しいんです。そのために書く遺書ってちゃんと書くのにお金かかるんですかね?

    • 3月8日
  • まろん

    まろん

    ごめんなさい、遺書じゃなくて遺言書でした💦
    きちんと作ってもらうものもありますが、ネットで正しい遺言書の書き方などありますので、それを見てみてはいかがですか?
    自筆でもかけるようですよ!

    • 3月8日
  • ままり

    ままり

    今調べてみました!
    ありがとうございます!

    実は、このお金は主人は知りません。通帳も実家にあります。お守りがわりのものなので、実家にずっとあり主人に存在が分からなければ何もしなくても大丈夫なものでしょうか

    • 3月8日
  • まろん

    まろん

    まめくまさんが亡くなった後に勝手にご両親がそのお金を引き出して使うと法律違反になりますよ。
    まめくまさんが亡くなったらその遺産はすべて相続人共有のモノになります。
    それを相続人に言わず勝手に使用すると盗んだことになります。

    • 3月8日
❣️日本猫❣️

この貯金は主さんの結婚前のお金であっても、主さんのお金であるならば親より相続の優先順位の高い配偶者のほうに行く可能性は高いと思います。

  • ままり

    ままり

    やはりそうですか。。特に使う予定もないので、生命保険かけて死亡金受取人を親にするのがいいですかね。。

    • 3月8日
  • ❣️日本猫❣️

    ❣️日本猫❣️

    どうしても親に残したいならそうするか、遺書書くなら公正役場がおすすめです。

    • 3月8日