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こゆん
お金・保険

確定申告で医療費控除をしようとしたら、源泉徴収税額のエラーが出ています。ミスがない場合、確定申告が必要ない可能性があります。

確定申告についてです。

医療費控除をしようと、ネットで源泉徴収税額などを入力していたら、

『源泉徴収税額が0を超えています。
入力したら源泉徴収税額又は住宅借入金等特別控除可能額等を再度ご確認ください。』

と表示されました。

確認した所、ミスはありません。

これは、確定申告をしても意味がないということでしょうか?

確定申告に行く必要が無いのでしょうか?

コメント

ゆなママ

源泉徴収税額0、つまり所得税が0ということで還付金はありません💦
書いてあるように住宅ローン控除などはありますか?
また、ゆんまいさんご自身は去年働かれたりしていませんか?

  • こゆん

    こゆん

    住宅ローン控除がありますね。
    私は昨年働いていないので主人の名前で申請するしか出来ず…
    ということは、確定申告に行く必要が無いということですかね?

    • 3月7日
  • ゆなママ

    ゆなママ

    住宅ローン控除は税額控除といって支払う予定の所得税から直接引かれるので、例えば、
    20万のローン控除があり所得税が15万だったとすると20万ー15万=15万が住民税からひかれるかたちとなります。(いろいろ細かく計算式がありますが省きます…)
    ですが医療費控除は税額控除ではなく所得控除になるので、そこから差し引いた場合住民税が安くなることがあります!これは住民税なので確定申告は所得税についてとなるので、市役所に控除額を申請しに行かれるといいかと思います!
    奥さまが働かれていないのであれば所得税も払っていないのでご主人で医療費控除するしかないですね。もし奥さまが200万未満で働いていれば10万円以下の医療費でも控除対象となることがあります、余談でした。。

    • 3月7日
  • こゆん

    こゆん

    詳しくありがとうございます。
    ということは、明日は税務署では無くて、
    市役所の住民税課に行くべきということでしょうか?

    • 3月7日
  • ゆなママ

    ゆなママ

    そういうことになりますね!1度電話で聞いてみるといいと思います!
    私も3年前旦那の配偶者控除に入れてたのに忘れてたのですが、源泉徴収税額は0のため確定申告はできず、確定申告会場で市役所の方に行ってくださいと言われこの間してきました!医療費控除も配偶者控除と同じ所得控除なので市役所に、源泉徴収税額0なので住民税を安くしたく医療費控除を申告したいと言えば伝わるはずです!

    • 3月8日
  • ゆなママ

    ゆなママ

    ただ配偶者控除は38万円ありますが、医療費控除は旦那さまの収入で行くとなると10万円を超えた額分しか控除対象とならないのでほっとんど税金は変わらないかもしれないですが💦(>_<)

    • 3月8日