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ママリ
お金・保険

育休手当の計算方法が分からず困っています。給与の詳細や条件を説明しているので、育休手当の月額がどのように計算されるか知りたいです。

育休手当、何度計算してもハローワークから通知された賃金月額になりません…優しい方教えてください😭🙏

賃金月額¥270,420(日額だと¥9,014)が育休休業前どの6ヶ月から計算されたものなのか知りたいです!

国立病院に勤務しており、公務員のように産前産後8週間の産休は有給扱いで満額お給料が出ていますが、雇用保険に加入しているので育休手当はハローワークから支給されていました。

産休2022.8.1〜
出産2022.9.22
育休2022.11.18〜

給与は当月払いで、17日が給料日です

人事課に問い合わせたら、産休中のお給料も育休手当算定月にカウントされるが、産休前よりもお給料が低ければ除外される?的な説明を受けました。

画像は休業前の総支給一覧ですが、どう頑張って計算しても賃金月額270,420になりません💦


計算方法が知りたいです😭🙏

コメント

はじめてのママリ🔰

締め日はいつなんでしょうか??

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    末締めの当月払いでしょうか💡

    • 12月15日
  • ママリ

    ママリ

    末日締めのようです!

    • 12月15日
うぃん

公務員と同じような給与体系だとすれば、基本給が当月払い、残業代等は翌月払いとなっていますが、いかがでしょうか。
もしそうなると、例えば「7月の給与」というのは、7月支給の基本給+8月支給の残業代等、という計算をしなければならないかもしれません。

  • ママリ

    ママリ

    病気有給休暇で4月から産休開始まで休職していたので残業等はありません!

    • 12月15日
  • うぃん

    うぃん


    産休前の6ヶ月だとすると、
    2月〜7月
    の給与から計算になるかと思います。
    看護師さんなので、病気休暇の前は夜勤手当がありませんか?
    残業代等、とまとめましたが、夜勤手当も翌月支給の可能性があります。4月から病気有給休暇とのことですが、4月の金額が5月以降に比べて高いので…

    それぞれの給与の内訳がわからないので、大雑把な計算になりますが、
    2〜3月(夜勤等あり)→約30万円
    4〜7月(夜勤等なし)→約26万円
    だとすると、おおよそ27万円になります。

    • 12月15日
  • うぃん

    うぃん

    すみません、看護師さんとは書いてませんでしたね。推測になります🙇‍♀️

    • 12月15日
  • ママリ

    ママリ

    8.9.10月が産休期間でお給料が出てますが、そこはやっぱり対象外でしょうか?
    2〜7月合計して割ると賃金月額が29万超えで、通知書と合わなくて…
    看護師で合ってます!😊

    • 12月15日
  • うぃん

    うぃん


    産休期間は金額が下がるので除外されると思います。

    病気休暇〜産休の給与が、基本給に近いと思うので、
    当月払い(基本給)→約26万円
    翌月払い(残業代や夜勤等)→各月の給与から26万円を引いた金額
    と仮定します。

    2月の給与 360830円
    とありますが、これは
    基本給+1月の夜勤等
    の金額なので、このうち夜勤等約10万円は1月に働いた分に対する給与です。

    3月の給与 304644円
    とありますが、これは
    基本給+2月の夜勤等
    の金額なので、このうち夜勤等約4万円は2月に働いた分に対する給与です。

    つまり育児休業給付金の計算上、「2月分の給与」は
    26万円+4万円=30万円
    になります。
    金額がひと月ずつずれるイメージです。

    2月は36万円ではなく、30万円
    4月は30万円ではなく、26万円
    で計算されているため、休業開始時賃金月額が27万円になるのだと思います。

    • 12月15日
  • ママリ

    ママリ

    すみません、下にお返事してしまいました💦

    • 12月15日
  • うぃん

    うぃん


    連続の産休育休となると、また少し計算が異なってきます。

    育児休業給付金の金額の計算時に、産休の月の給与を含めると金額が下がるなら除外される特別措置は、あくまで「育休にかかる子」に対するものです。
    つまり、
    ・「第一子」の育児休業給付金の計算時は、「第一子」の産休の月の給与を除くことが可能
    ・「第二子」の育児休業給付金の計算時は、「第一子」の産休の月の給与は除くことはできない
    となり、第二子の育児休業給付金の計算は第一子の産休の月の給与も含めた計算になります。

    • 12月15日
  • うぃん

    うぃん


    一部訂正です

    ・「第二子」の育児休業給付金の計算時は、「第二子」の産休の月の給与は除くことが可能ですが、「第一子」の産休の月の給与は除くことができない

    • 12月15日
  • ママリ

    ママリ

    そうなんですね💦
    そのような特別措置があるとは知りませんでした😭
    では第二子の育休手当は第一子の11.10.9.8.7.6月分の6ヶ月間の計算になるということですよね?
    11/17まで産後休暇なので11日以上の完全月となるということですよね💦少ない月なのでショックです😂

    • 12月15日
  • うぃん

    うぃん


    そうなります。
    断言はできませんが、11月も計算に含まれる可能性があると思います。

    • 12月16日
  • ママリ

    ママリ

    そうですよね💦
    色々丁寧に答えてくださってありがとうございました😭

    • 12月16日
ママリ

なるほど!!!すごく分かりやすいです✨ありがとうございます😭🙏
計算してみると確かに27万くらいになりました!!
今回連続育休で、産前産後休暇がお給料が出るので、そこが含まれるのか気になっていて💦前回よりも住宅手当がなくなっていて産休中の給料が減るのですが、そうなると1人目の、画像の2月〜7月分の6ヶ月で育休手当計算になるのでしょうか??