ママリ
生命保険料控除は上限がありますが、旦那さんの方に旦那さんの分と主さんの分出してて上限こえてなかったのでしょうか?
旦那さんの方が年収高くて税率も高いと思うので旦那さんの方に出してもいいですが、上限に達してるなら主さん自身の方に出したらいいですね。
ママリ
生命保険料控除は支払いしてる人が対象になるので、今までご主人の方にしていたのなら、ご主人名義の口座から引き落としでしょうか?
初めてのママリ🔰さんの方に提出するなら引き落とし口座を変更しないと対象にならないです💦
さえぴー
保険料控除には本音と建前があります。
まず建前として、保険料控除は契約者も被保険者も関係なくて保険料を払ってる人が控除を受けられます。払ってるというのは一般的に引落口座の名義人で判断します。ご自身の口座から落ちてるならご自身しか控除は受けられません。
ただし本音をいうと、誰が払ってるかなんて税務署も提出先の部署も誰も確認しません。万が一確認されたとしても、お金に名前が書いてあるわけでもないですし、扶養内程度の収入であれば口座名義人が違っても旦那さんの稼ぎから払ってますと言えちゃいます。
なので、控除を有効利用できる人=収入が多い人が控除を使うようにしてる家庭が大多数です。
ただし、保険料控除には上限があって、生命保険料、介護保険料、年金保険料に分類して各々年間の支払額が8万で上限です。
例えば学資保険は分類では生命保険料ですが、どんなに安くても年間8万以上は払ってると思います。するとそれだけで上限に達するので、他の生命保険料控除を出してももう意味がありません。
今年の収入が103万を超えてるなら、ご自身で保険料控除を使える余地もあります。
まずは旦那さん側で提出するのを優先して、上限達してて出しても意味が無い保険料控除があるなら、ご自身で控除を使うのが一番良いかと思います。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます、ものすごいわかりやすいです!!
学資で旦那の方が16万払っているので自分の方でだそうと思います!
引き落としは旦那口座ですが…そこが少し心配ですが💦
そんなこと知らないでだしてる人沢山いますよねきっと!- 11月28日
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さえぴー
ちなみに最初の質問で医療保険と仰っていましたが、死亡保障がついてない普通の医療保険なら介護保険料控除の分類に入るはずなので、学資とは別枠ですがそれは大丈夫ですか?
それぞれで年間8万以上払ってるか、分類分けして確認してください。- 11月28日
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