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お金・保険

育休明けの年末調整について、配偶者特別控除を受ける場合、生命保険料控除は夫でも可能ですか?

年末調整について

5月に育休から復帰しました。
今年の総支給額をみると配偶者特別控除できます。

この場合、私で生命保険料控除しても意味ありますか?
そして、夫の方に書いても大丈夫ですか??
育休中は、全て夫の方に書きました。

コメント

ひろ

特別控除なら課税される年収だと思うので、意味ありますよ。
支払い者が身内の保険料の控除はダメ(分かりにくいし大した金額でもないのでグレー扱いされてますが本当はアウト)ですし、復帰済みならご自身で出した方がいいと思います。

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    どーゆーことでしょうか??
    去年こちらで質問した時は、育休中私のやつは夫のに書けると数人からコメント頂いてました。
    それがアウトってことですか?

    • 11月7日
  • ひろ

    ひろ

    保険料控除は実際保険料を支払いしている人(保険料を引き落とされている人)に権利があるので、夫婦とはいえ相手が保険料を払っているものを控除対象に申請することはできません。
    なので今年はこっち、今年はこっち、と毎年都合でかえられるものではないはずのものです。
    全く収入がないと確認しようがないのでスルーされてグレーになっているだけです😅
    双方収入があるならそれぞれが正しく申請した方がいいです。

    • 11月7日
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

質問者さんの収入が103万円超えているなら、質問者さんの方でする意味はあります。
そうでなければご主人の方でも良いでしょうが、ご主人はご主人で保険に加入されているでしょうから、上限を超えているようであればご主人の方に記載しても意味がありません🥺

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    103万は超えてるので自分ので書いた方がいいんですね!!
    子供の保険など全て私名義で契約してて、
    旦那契約の旦那の保険だけでは、満額にはならないのです😭

    • 11月7日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    そういうことであれば質問者さんの方に書かれた方が良いですね🙆‍♀️

    • 11月7日
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    ありがとうございます!
    ちなみに、住宅ローン控除もあって
    住民税も、所得税もほぼ引くものないのでもったいないですよね😭

    子供の保険系で夫に出来ればよかったのですが
    なんの管理も出来ないのでそれを考えると私の方が安心で…💦

    • 11月7日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    んー、勿体無いかどうかは各人の価値観によるのでなんともですね🥺
    所得税を計算する際の控除額上限は12万円で、住民税の控除額上限はもっと低いですし、私は管理の便利さを優先した質問者さんの判断は良かったと思いますよ🙆🏻

    • 11月7日