
配偶者特別控除は、年収(額面)が201万以下で受けられます。時短勤務後の手取りではなく、基本給(額面)が対象です。
配偶者特別控除について教えてください。
今年度4月より育休復帰し時短勤務しており、今年も恐らく配偶者特別控除を受けれるとおもうのですが、
201万以下は年収(額面)で考えたらいいですよね?
私の給与が基本給から時短分の減額、各種保険料を引かれて最終の手取り(実際の支給額)が出ています。
この場合でも基本給(額面)を計算していき201万以下だったら配偶者特別控除を受けれるということでしょうか?
ややこしい質問で申し訳ございません。
- はじめてのママリ🔰
コメント

ママリ
給与明細を見たときに総支給額という欄に書かれているものから非課税の交通費を差し引きしたものを足していけばいいですよ。
はじめてのママリ🔰
簡単に言うと減額前の金額ではなく手取りで計算して非課税のものを引いたらいいと言う事ですよね?