配偶者控除を受けるためには、扶養に入る必要があります。扶養に入る手続きはいつすれば良いか不明です。
【配偶者控除と扶養の関係について】
扶養の意味がわからないです。
年末調整の時期が近づいてきたので、配偶者控除について調べていたら、そもそもの扶養の意味がわからなくなりました💦
添付画像のような文をみつけ、5日以内って?意味がわからないです、、、
2023年2月まで働きましたが、2月中旬から傷病手当を貰い、そのまま出産し現在育休中です。
今年度の収入は2月までの給料で計算したらいいということは理解できました。(傷病手当は収入に含まれない)
年末調整の時に配偶者控除をすればいいと思ってたのですが、違うのでしょうか?
私自身は、時短正社員で今まで配偶者控除を受けたことはないです。
今年度は扶養に入れて貰えばいいという認識で合ってますか?その手続きはいつすれば良いのでしょうか?
- おやつ(1歳4ヶ月, 3歳4ヶ月)
コメント
mama
画像は社会保険の扶養の話と上部に載ってますよ☺
年末調整は税扶養の話で全く別物です!
なので配偶者控除は旦那さんの年末調整に記入するのみで大丈夫です!
ママり
社会保険の扶養にはいる場合5日以内に届けをとなってますが、過ぎても大丈夫ですよ🙆♀️
傷病手当金もらってる間は扶養に入れないです。
貰い終わってから扶養に入れます。
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おやつ
5日過ぎても大丈夫なんですね!ありがとうございます😊
そうなのですね!わかりました!!- 10月29日
ママリノ
写真の話は社保扶養の話です。
社保扶養とは自分自身で社会保険に入らず旦那さんの会社で入ってる状態です。
傷病手当が出ているようなので社保扶養じゃないですね。
一方で、年末調整でやるのは配偶者控除や配偶者特別控除などの税金の話です。
こちらは、年収が一定以下だと受けられます。
1月から2月中旬までの収入が201万未満なら対象です。
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おやつ
社会保険は自分の会社で入ってます!という事は、育休中に抜けて旦那のに入るとかは不可能って事で合ってますか??
201万以下なので、対象と思います!ありがとうございます!!- 10月29日
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ママリノ
社保扶養は不可能です。
ただし、育休中は支払い免除なのでとくにデメリットないです。- 10月29日
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おやつ
わかりやすい説明ありがとうございます!!!やっと理解できました😅
- 11月1日
おやつ
社会保険の扶養って何なんでしょうか??💦